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医療費控除の確定申告?

約3分
家計を整える
医療費控除の確定申告?

確定申告の時期がやってきました。確定申告は、2月16日〜3月15日の間に昨年1年間の所得を計算し申告します。税理士事務所で働く私にとって、1年で1番忙しく、3月15日までに申告を済ませなくてはいけないという、プレッシャーに押しつぶされそうになりながら、毎年この時期を迎えます。

還付申告は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出する事が出来ます。

給与所得者で、会社で年末調整が済んでいても、医療費が多かった方や住宅ローンを組んで住宅を購入した方など、払った税金を還付してもらう申告が必要です。

勘違いの多い医療費控除

医療費控除とは、1年間に払った医療費が一定額を超えるときに、所得控除が受けられます。

まず、払った税金が0円の方はお金は還ってきません
医療費が戻ってくると勘違いされている方がいますが、あくまで、自分が納めた所得税の範囲でしか還ってきません。

後、生計を一にしている家族全員の医療費が対象になります。

同居の社会人のお子様の分は、対象外だと思ってる方が多いんです。
親の社会保険の扶養じゃなくても、奥様もご主人の社会保険の扶養じゃなくても、いいんですよ。

生計を一にしてたら

後、入院して保険会社から保険金をもらった場合。
かかった医療費全体から、もらった保険金を差し引くって思ってらっしゃる方の多い事。

医療費控除の考え方

国税庁の確定申告特集より抜粋

上記の書き方だと、誤解しちゃいますよね。

入院などにかかった医療費だけ、保険金から差し引くので、他の医療費から差し引く必要はないんですよ。

例えば

  • 入院した医療費10万円
  • いただいた保険金20万円

    入院した医療費10万円だけ差し引くんですよ。他に、歯医者さんでの医療費10万円あっても、差し引かなくていいんですよ。

他には、おむつが入ると思って、レシートを沢山用意してくれる方。

確かに医療費控除におむつは含まれるけど、ただし、医師による「おむつ使用証明書」が必要なんですよ。証明書がなければ、控除出来ません。

SNSの甘い言葉には、ご注意を。

ツイッターで温泉代やスポーツジム代も医療費控除出来るって呟いているのを見かけますが、これも、医師による、診断書や証明書が必要ですから。

なんか、お堅い話で疲れましたね♡

整理収納アドバイザー 寺岡麻帆

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